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米国における維持・更新制度

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マドリッド協定議定書による国際出願について
日時:
2009.05.21 10:54
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今回は各国商標制度の中でも特徴的なシステムを持つ、米国での商標登録後の維持・更新制度についてご紹介いたします。

【登録後5年目~6年目】
米国での登録商標の存続期間は10年ですが、登録後5年目から6年目の間に、登録商標が実際に使用されていることを証明する、使用宣言書を提出する必要があります。
この時必要になるものとして、1.使用宣言書(第8条)と、2.米国で実際に使用していることを証明する使用証拠、3.宣誓書提出の手数料があります。

使用証拠として有効なものとしては、登録商標の付されているタグ、商品の写真、取扱説明書、包装等が挙げられます。商標を使用していない場合には、正当な理由がある場合に限り、その理由を述べた宣言書を提出することで、登録の維持が可能です。これらの提出を怠ると、不使用により保護すべき商標が消滅しているとみなされてしまい、登録が取り消されてしまいます。
しかし、6年目の期日を経過してしまった場合にも、6ヶ月間の“グレースピリオド”と呼ばれる6ヶ月間の猶予期間内であれば、追加料金を支払い宣言書を提出すれば、登録を維持することが出来ます。

下記<図1>のアメリカの出願から登録・更新までのフローチャートの中に、第8条の宣言書以外に15条の宣言書とありますが、登録5年目から、この第15条の宣言書を提出することができます。第15条の宣言書は、過去5年間継続して商標を使用していた場合に提出し、提出することによって不可争性を獲得することができます。以後第三者は登録の有効性について、先使用商標の存在、商標の識別性欠如を理由として争うといった事は出来なくなります。

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 【更新】
米国での商標の存続期間は登録日から10年で、10年に1度(存続期間満了の1年前から手続き可能)更新手続きを行うことで商標権を維持することが出来ます。10年目の存続期間満了日を経過してしまった場合でも、6ヶ月間の“グレースピリオド”(猶予期間)内であれば、追加料金を支払い、宣言書を提出すれば、登録を維持することが出来ます。

更新手続きをする際に必要なものとして、1.更新登録出願の願書、2.使用宣言書(第8条)、3.使用証拠があります。これらの書類を提出し更新登録料を納付すると、10年間の更新登録出願が完了します。
最後に、弊所では米国商標について解説した『米国商標法・その理論と実務 -Q&A方式による理論解説』という本を経済産業調査会より出版しております。
実務家・初心者を問わず、非常に分りやすく充実した内容となっております。本書は米国商標制度を完全に網羅したものではございませんが、米国商標制度の概念や、登録・更新までの一連の流れを理解したい時等、お役に立てるのではと思います。 

 

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