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PCT出願の最近の動向

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日時:
2009.07.27 14:18
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今月から、事務管理部 第2特許事務がこのページの執筆担当となりました。
以前は、8階に国内特許事務、9階に外国特許事務と分かれておりましたが、今年5月に、事務管理部内で大きな組織変更を行いました。これは、国内と外国事務との連携強化、および、お客様サービスの拡充を目的として、8階に第1特許事務(国内・外国担当)、9階に第2特許事務(国内・外国担当)を組織しました。
よって、今後の執筆については、事務担当者が、普段から接している特許に関する法律的な事項を中心に、国内~外国まで、幅広く書かせて頂きます。

国内を中心に担当している者は、最終代理人として、絶対に守らなければならない期限、延長できない期限、取り返しがつかない期限について、特に気を配っています。
例えば、審査請求の期限を過ぎてしまったら、登録料の納付を忘れてしまったら、登録後に年金の支払い期限を過ぎてしまったら、どうなってしまうのか、等々です。

外国出願を中心に担当している事務では、出願期限は当然ですが、各国ごとに法制度が異なるため、必要な書類が異なります。例えば、アメリカでは、必ず、発明者によるサイン書類が必要になります。また、中東系を中心に発展途上国の国では、領事認証が必要となることがあるため、その準備期間に気を配ります。
また、中間処理である拒絶理由(オフィスアクション)への回答期限も、国毎に異なるため、常に覚えておく必要があります。これらについては、次回以降で、ご紹介したいと思います。
 
【PCT出願の最近の動向】
今回は、国内担当、外国担当の両方に関わる業務として、PCT(国際出願)がありますので、これについて、最近の動向をご紹介させて頂きます。
PCT出願は、近年、その利用が大変多くなってきています。弊所でも、10年前は10件/月程度でしたが、今年は、40件/月を越える件数を出願しております。これは、弊所だけでなく、日本特許庁の受理件数を見ても、この10年で、4倍程度に増えています。(2008年、日本でのPCT出願は、約29,000件、世界では、164,000件です。) 

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 国際出願のメリットは、一般的には、
 ・1つの出願で、加盟国全てに出願日を確保できる
 ・出願に関する国際段階での手続きの効果は、全てのPCT加盟国に及ぶ
 ・各国語へ翻訳する時間を稼ぐ
 ・権利化する国を選定するため検討時間を稼ぐ
と、言われています。

特に、方式審査・出願言語が1つというメリットは、「特許を付与するか否かの判断は、結局は、各国の実体審査に委ねられる」とはいえ、出願時の事務的な煩雑さを考えると、非常に大きなものがあります。

また、近年、特に増えている理由として、
 ・PCT加盟国(地域)が、急増した
   1998年9月  97カ国
   2009年6月  141カ国
 ・「国際調査報告」の内容の拡充により、各国での特許取得の検討が可能(新規性、進歩性、産業上の利用可能性の判断が示される)
があります。

加盟国が少ないと、世界的に出願するときのメリットが少なくなります。例えば、10年前は、フィリピンやマレーシアは加盟しておらず、これらの国を含めた世界各国に出願したいと考えると、結局、英語翻訳を準備する必要がありました。(フィリピンは2001年に、マレーシアは2006年に加盟しました。)
現在、日本と経済的関係が強い国で,PCT未加盟国は、台湾、タイ王国や中東のカタール、サウジアラビア等がありますが、これら以外の国は、ほぼ加盟していると考えて頂いて良いと思います。
PCT加盟国については、特許庁ホームページに一覧表が掲載されています。

また、国際出願を行うと出願から早ければ1ヶ月程度で国際調査報告が送られてきます。(正確には、送付時期は、細かな規定があります。)日本語で出願したものは、日本国特許庁により、国際調査報告が作成されます。2004年以降、この国際調査報告に関して、内容的な大きな拡充があり、国際調査機関の「見解書」が付くようになりました。
国際調査機関の「見解書」には、請求項ごとに、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の判断が示されており、出願人にとっては、各国での特許を取得できるかどうかの検討材料とすることができます。
こうした国際出願の制度的な拡充が、出願数が増えている要因と思われます。

特許庁ホームページにも、分かりやすく国際出願についての掲載がございますので、是非、一度ご覧下さい。

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