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特許を取れたらどうなるの?

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《手続きを忘れた!間に合う?》
~その1~ ―出願(優先権主張・新規性喪失の例外適用)・審査請求―
日時:
2009.08.27 16:31
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《特許を取るには?》
特許を受けようとする者は、どのような内容の発明かを文書に記載して特許庁へ出願します。特許庁は審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合には、特許すべき旨の査定を行います。

特許査定がされた出願については、出願人が特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に特許料を納めれば、特許原簿に登録されます。
ここではじめて、特許第何号という番号がつき、特許権が発生することになります。
特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。

特許証は、特許庁長官によって特許権者に対し交付される登録証です。特許権者のほか、発明者が必ず記載されます。権利証ではありませんが、発明者の名誉をたたえるものとなっています。
特許法では、特許権はその存在を明らかにするため、特許登録原簿に権利の内容や変動を登録し、第三者へ公示して取引の安全を図っています。

《特許を取れたらどうなるの? ―特許権者の権利―》
ここで、特許権を取得した権利者が有する権利について、紹介しましょう。

~特許法第68条~
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

特許法第68条にあるように、特許権には独占権があります。

特許権者が第三者の侵害を排除して特許発明を実施することができる権利が独占権です。
専用実施権を設定した場合には設定した範囲で特許権の効力が制限されます。
専用実施権とは、特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、独占的に特許発明の実施をする権利のことです。専用実施権が設定された範囲内においては、特許権者であっても特許発明の実施をすることができません。

また、専用実施権を設定した場合以外にも独占権が制限される場合があります。(特許法第69条)
・ 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
・ 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、
  器具、装置その他の物
・ 特許出願の時から日本国内にある物
・ 医師または歯科医師の処方箋による混合医薬を調合する行為及びその調剤した物

特許権には専用実施権のほか、通常実施権が認められています。
通常実施権とは、特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、特許発明の実施をする権利です。専用実施権と違って、単に発明を利用する権利ですので、特許権者も発明を実施することができますし、複数人に通常実施権を設定することも可能です。通常実施権については当事者の意思表示のみで効力が発生します。

次のような場合には法定通常実施権が発生するとされています。

◇職務発明による通常実施権
従業員が現在または過去の職務に属する発明について特許を受けた時、使用者はその特許権について通常実施権を有する。

◇先使用による通常実施権
発明の内容を知らないで自ら発明して特許出願の際に実施の事業又はその準備をしている者などはその特許権について通常実施権を有する。

◇無効審判請求登録前の実施による通常実施権
いわゆるダブルパテントがあった場合などで後願者などの特許が無効とされた時は、無効とされた特許に係る発明の事業(またはその準備)をしている原特許権者などは通常実施権を有する。

◇裁定制度
法律上の手続により強制的に設定される通常実施権です。(1)3年以上不実施、利用発明における特許庁長官の裁定によるものと、(2)公共の利益のための経済産業大臣の裁定によるものとがあります。 ドーハ閣僚会議の宣言では、HIV/AIDS等も強制実施権を認める際の条件となり得るとなっています。

特許権は財産権ですので他の物件や債権と同様、譲渡することができます。相続や合併などによっても権利が移転します。ただし、特許権は当事者間の売買契約成立のみでは移転の効果は生じません。移転の登録申請を特許庁に対して行い、特許登録原簿に登録されてはじめて移転の効力を持ちます。(第三者対抗要件)

特許権には独占権があるため、特許権者は正当な権限なく特許発明を実施した者に対して、民事上、刑事上の措置をとることができます。
・ 差止請求権・・侵害する者又は侵害する恐れのある者に対してその行為の差止を請求で
  きます。
・ 損害賠償請求権・・侵害者に対しては損害賠償を請求することができます。
・ 不当利得返還請求権・・侵害者に対して、民法上の不当利得返還請求権を行使すること
  もできます。

《特許権者の義務》
特許権者は独占的な立場を維持するために、毎年、特許料を納付しなければなりません。
(設定登録のときに1年分から3年分をおさめているので、通常は4年分から支払うこととなります。)
4年分以降の特許料は、各納付年分の納付期限までに納付することができないときは、その期間経過後6月以内に納付すべき金額の倍額を納付したときは権利を存続することができます。
追納できる期間内に納付しなかった場合は、納付期限(設定登録日から3年の満了日)の経過の時にさかのぼって特許権が消滅したものとみなされますので、特許料の各納付年分の納付時期についても充分な期間管理が必要となります。

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