《手続きを忘れた!間に合う?》
~その2~ ―拒絶理由応答・審判請求―
①間に合う?―拒絶理由応答―
審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。拒絶理由通知とは、出願に係る発明は新規性がない、既に他の出願人から出願されている、内容審査の基準から見て特許を与えられない等の理由を述べるものです。
そこで出願人は、審査官の先の心証を覆すべく反論することになります。例えば、新規性がないとして公知技術が引例として示された場合は、その公知技術と当該特許出願に係る発明は、構成も作用効果も相違するから同一の発明ではないと反論したり、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として述べます。また、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出します。
この反論する機会には期限が指定されており、60日(在外者の出願は3ヶ月)以内に意見書を提出するよう定められています。
もしこの指定された期限を過ぎてしまったら・・・?
大丈夫です。
救済手段はあります。
拒絶理由通知に応答しないと、特許庁より、拒絶査定が出されます。
この拒絶査定に対する審判を請求すれば、補正の機会を再び得ることができますし、場合によっては分割出願を行うことで、実質的なやり直しが可能にもなります。
しかし・・・費用は余計に掛かってしまいます。
②間に合う?―審判請求―
では、拒絶査定についてはどうでしょう。
意見書が提出されたもののそれに記載された出願人の反論によっては、また、補正書が提出されたもののその明細書、特許請求の範囲又は図面の補正によっては、なお先に示した拒絶の理由を解消していないと認める時に、或いは、意見書が提出されていない場合であって、なお先の拒絶の理由を撤回する必要がないと認め、やはり特許できないと審査官が判断したときには、拒絶をすべき旨の査定を行います。
これは特許すべきでないとする審査官の最終処分です。
出願人は、この拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から、3ヶ月以内(在外者は4ヶ月以内)に拒絶査定不服の審判を請求することができます。
この期間内に審判の請求をしないときは、拒絶査定は確定し、以後救済手段はなくなります。つまり、審判請求の期限を徒過してしまうということは、以後権利化することはできない取り返しのつかないこととなり、今までの努力が水の泡となってしまいます。
よって、
拒絶理由通知受領「手続きを忘れた! 間に合う?」
→間に合う
拒絶査定受領「手続きを忘れた! 間に合う?」
→間に合わない
ということになります。
