外国特許の法制度 ~流れや概要~ 【韓国の法改正】
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先月まで日本の手続きについて紹介してまいりましたが、今月より外国の法制度・手続きについてご紹介させていただきます。
さて、今回は2009年7月1日付けで施行された韓国の法改正について簡単にご説明いたします。
<特許出願明細書又は図面の補正に対する制限要件の緩和>
最後の拒絶理由通知後の補正は、特許請求の範囲を減縮する場合でも実質的な変更であるとして認められていませんでしたが、最後の拒絶理由通知後の補正要件のうち、実質的変更禁止要件が削除されて、特許請求の範囲を減縮する補正も可能になりました。
2009.7.1以降に補正するものから適用されます。
<再審査請求制度の導入>
審査前置制度が廃止になり、再審査請求制度が導入されました。
拒絶査定の送達の日から30日以内に、明細書等の補正と同時に再審査を請求すれば、審査官による再審査を一回のみ受けることができるようになりました。再拒絶された件については、再び再審査を請求することはできません。拒絶査定不服審判を請求することになります。
補正が不要な場合には直ちに拒絶査定不服審判を請求することができます。請求期間は、今まで通り、拒絶査定の送達の日から30日(在外者は30日+2ヵ月)以内です。
2009.7.1以降の出願から適用されますので、すでに拒絶査定を受領している案件につきましては、再審査を請求することはできません。
<分割出願可能時期の拡大>
拒絶査定を受領後も分割出願が可能になりました。
今まで、分割出願は補正することができる期間内に限られていたため、特許可能な請求項が存在しても、審査官の最終決定(審査前置段階における原査定維持)後は、分割出願をすることができませんでした。
今回の法改正により、補正することができる期間以外に、拒絶査定不服審判を請求することができる期間にも分割出願する機会が与えられ、審査官の最終決定(再審査による再拒絶査定)後でも分割出願できるようになりました。
2009.7.1以降の出願に基づく分割出願から適用されます。
<特許年金追加納付料の段階納付制度の導入>
特許年金等の追加納付金額が、2倍の定額制から納付期間の経過月数によって段階的に増加する制度になりました。
今まで、納付期間を一日過ぎただけでも、2倍の料金を納付しなければならなかったのですが、納付期間の経過月数によって、知識経済部令で定めた金額を納付すればいいことになります。
2009.7.1以降に特許料を追加納付するものから適用されます。
※1ヵ月(120%)、2~3ヵ月(150%)、4~6ヵ月(200%)
実際の金額につきましては、お問合せください。
<審査官による職権訂正制度の導入>
明細書の軽微な瑕疵は、審査官が職権で補正できるようになりました。
今までは、軽微な瑕疵でも拒絶理由通知が発行され、出願人が直接補正しなくてはなりませんでしたが、明細書又は図面に明らかな誤りがあった場合で、特許査定発行予定の案件についてのみ、審査官が職権で補正した後に特許査定が発行されることになりました。職権訂正の内容は登録公報に掲載されます。
職権訂正された案件には、特許査定と併せて“職権訂正書”が送られてきます。訂正内容を受け入れたくない場合は、指定された期間内に回答する必要があります。“職権訂正書”に回答しなければ、職権訂正を受け入れたことになりますので、特許査定と併せて“職権訂正書”が送られて来た場合は訂正内容の確認が必要です。
2009.7.1以降に特許査定される案件から適用されます。
以上、簡単にご説明させていただきましたが、詳細につきましてはご遠慮なくお問合せください。
