外国特許の法制度 ~流れや概要~ 【最近のEP規則改正の概要】
- «Previous:
- 外国特許の法制度 ~流れや概要~ 【韓国の法改正】
- »Next:
- 外国特許の法制度 ~流れや概要~ 【米国の特許制度と出願方法について】
EP規則改正について、出願人であるお客様にとって影響が大きいと思われる2つについて、簡単にご説明したいと思います。すでに2009年4月より改正となっている、庁費用の料金変更と、2010年4月より改正予定の、分割出願の時期の制限についてです。
1.庁費用(Official fee)の料金変更
2009年4月1日以降の出願に関し、すでに適用されています。
(1) 指定国費用
1カ国指定ごとにEUR 85.00掛かっていた庁費用(最高EUR 595.00まで)が、何カ国指定しても均一の料金、EUR 500.00になりました。
但し、上記料金は、拡張国は含んでおりませんので、拡張国を含むことをご要望の場合は、別途費用が必要となります。尚、現在、拡張国は、AL(アルバニア)・BA(ボスニア・ヘルツェゴビナ)・RS(セルビア)の3カ国となっております<2009年7月現在>。
(2) クレーム費用
15クレームを超えた16クレーム目より、EUR200.00掛かることに今までと変更はありませんが、更に、50クレームを超えた51クレーム目以降は、1クレームごとにEUR500.00が加算されます。つまり、16~50クレームは、EUR 200.00、51クレーム以上は、EUR 500.00が1クレームごとに加算されます。
(3) ページ加算費用
出願の段階では、今まで掛からなかった費用です。
35ページ目を超えた36ページ目より、EUR 12.00が加算されます。
尚、このページ加算費用は、Description・Claims・Figures・Abstractの合計ページ数に加算されるもので、願書部分にあたるFiling Formには加算されません。
上記、庁費用の料金変更に伴い、クレーム費用が場合によってはさらに高額になることがありますので、注意が必要です。また、在外代理人の費用(Service fee) を変更している在外代理人もあります。また、指定国に関しましては、庁費用が均一になったことから、私達が彼らに出願指示をする際、お客様ご指示の指定国を、特定の国の場合でも連絡していますが、出願の段階では、可能性を残し全指定で出願手続きを行っている場合が多くなっています。
2.分割出願の時期の制限
2010年4月1日より規則改正する、と発表されました。2010年4月1日以降に行われる分割出願に適用されます。
現在、規則改正前は、親出願がEPO(欧州特許庁)に係属中であれば、いつでも分割出願が行うことができます。しかし、改正後は、分割出願をすることができる時期が限られてきます。
親出願が係属中であり、かつ、以下2点のいずれかの期間内に限られます。
(1) 最も先の出願に関するEP審査部門からの最初のコミュニケーション(first communication)から24ヶ月以内の期間
(2) EP審査部門が、先の出願(親出願)をEPC規則82条(発明の単一性)違反で拒絶した場合、その最初の拒絶した通知から24ヶ月以内の期間
尚、経過措置として、上記規則により、分割出願可能期間満了が2010年4月1日より前、又は、2010年4月1日から2010年10月1日の6ヵ月以内の場合は、2010年4月1日から6ヶ月間、2010年10月1日までは、分割出願の手続きが可能となります。
従いまして、在外代理人は、上記EP規則改正の前に、分割出願を行なう可能性のある係属中案件を確認しておくことを勧めています。
以上、2点について概略をご説明致しましたが、上記以外にも改正事項はありますので、EPO(欧州特許庁)や在外代理人のホームページなど、一度ご覧になってみるとよいかと思います。

