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外国特許の法制度 ~流れや概要~ 【各国オフィスアクションの延長期間とその費用について】

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外国特許の法制度 ~流れや概要~ 【米国の庁指令について】
日時:
2010.07.30 14:34
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今回は、各国オフィスアクションの延長期間と、その庁費用についてまとめました。 
【2010年7月現在】

《US》 
オフィスアクション・・・庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月
選択限定要求・・・・・・庁発送日より1ヶ月、延長5ヶ月

【庁費用】1ヶ月-$130 2ヶ月-$490 3ヶ月-$1,110  4ヶ月-$1,730   5ヶ月-$2,250
* USは期限が過ぎると自動で期限が延長されますので代理人へ延長の指示を出す必要はありません。また、この費用はオフィスアクションに応答する際にかかる費用ですので応答せず放置とした場合にはかかりません。

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 《EP》
オフィスアクション・・・庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月
 
【庁費用】なし。
* 1回のみ2ヶ月の延長が可能で、1ヶ月ずつの延長は出来ません。ヨーロッパには猶予期間というのが10日間あり、庁発送日より単純に4ヶ月というわけではありません。まず、庁発送日より10日間プラスし、その日から4ヶ月がオフィスアクションの期限となります。庁発送日より4ヶ月に10日間プラスされるのではないので注意が必要となります。
* 尚、ヨーロッパではFurther processing手続きがあります。これは応答が6ヶ月を過ぎると庁より放棄通知書が発行され、放棄通知書の発行日より2ヶ月以内にオフィスアクションに応答できるという手続きです。こちらの費用は200ユーロかかります。

《DE》
オフィスアクション・・・受領日より4ヶ月、延長2ヶ月
【庁費用】なし。
* ドイツもヨーロッパと同じく10日間の猶予期間があります。

《CN》
第1回拒絶理由通知・・・庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月
第2回以降の拒絶理由通知・・庁発送日より2ヶ月、延長2ヶ月
【庁費用】1ヶ月-300元 2ヶ月-600元
* 中国の拒絶理由通知は1回目と2回目以降とで応答の期限が変わります。
またどちらも1回のみ延長でき1ヶ月または2ヶ月の延長を選べます。1度1ヶ月の延長をし、また1ヶ月の延長を
するということは出来ず、1回のみの申請となります。また、中国にもヨーロッパと同じように猶予期間が15日あ

り、中国の期限の計算方法も庁発送日より15日間プラスし、そこから4ヶ月、または2ヶ月となります。

《KR》
拒絶理由通知・・・・・・送達日より2ヶ月、延長4ヶ月
*2008年7月1日以前発行のOAは無期限に延長が出来ましたが、法改正によりそれ以降発行のオフィスアクションは4ヶ月までの延長と制限されています。また、4ヶ月の延長は1ヶ月ずつ4回申請ができます。
拒絶査定・・・・・・・・送達日より30日、延長2ヶ月。
* 拒絶査定は、拒絶理由通知と違い1回のみ2ヶ月の延長となります。1ヶ月ずつ延長申請をするわけではないので拒絶理由通知と同じではありません。

【庁費用】
1ヶ月-2万ウォン(USD20)  2ヶ月-3万ウォン(USD30)  3ヶ月-6万ウォン(USD60)  4ヶ月-12万ウォン(USD120) 

《TW》
 審査意見通知書・・・・庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月 
* 1回のみ3ヶ月の延長(ただし審査官の裁量による。)
拒絶査定・・・・・・・・審判請求の期限は庁発送日より2ヶ月。再審査理由書は再審査請求日より4ヶ月以内に補充可、延長は2ヶ月

【庁費用】なし。

特殊な国としてオーストラリアやインドでは最初のオフィスアクション発行日に定められた期限以内に許可の状態にしなければなりません。よって、何度オフィスアクションが発行されても最大庁期限は変わらない国もあります。

尚、現地代理人手数料は代理人により異なりますが、各国およそ10,000円~30,000円程になります。


 

 

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