実用新案

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日時:
2006.01.31 10:19

1.実用新案(じつようしんあん)って何?

  特許では、保護の対象を技術的に高度な発明としています。技術的に高度ではないものを、特許として保護することはできません。しかしながら、簡単な発明(小発明)であっても、私たちの生活の役に立つものがたくさんあります。このような小発明を保護するために、実用新案制度というものがあります。

 実用新案法では、物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)を保護することができます。

技術的に高度ではないものは実用新案によって保護する事が出来ます。

 

2.どんなものが実用新案になるの?

 実用新案として保護されるものは、物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)です。

 「物品の形状」とは、外部から確認できる物品の外形をいいます。例えば、流線形状を有する扇風機の羽根などが、これにあたります。

 「物品の構造」とは、三次元的に組み立てられた構成のことをいいます。化学的な結晶構造は含まれません。

 「物品の組合せ」とは、単独な物品を組み合わせて使用価値を生じさせたものをいいます。例えば、ライト付き自転車などが、これにあたります。

物を作る方法などは実用新案になりません。

 

3.実用新案のとり方

 実用新案は、特許庁に出願すればとることができます。出願した後に、法律上の問題がなければ、実用新案として認められます。実用新案の存続期間は、出願から10年です。

 出願は自分でもできますし、知的財産の専門家の「弁理士」に頼むこともできます。

実用新案をとるには、出願しなければなりません。

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