実用新案
1.実用新案(じつようしんあん)って何?
特許では、保護の対象を技術的に高度な発明としています。技術的に高度ではないものを、特許として保護することはできません。しかしながら、簡単な発明(小発明)であっても、私たちの生活の役に立つものがたくさんあります。このような小発明を保護するために、実用新案制度というものがあります。
実用新案法では、物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)を保護することができます。

2.どんなものが実用新案になるの?
実用新案として保護されるものは、物品の形状・構造・組合せに関する考案(小発明)です。
「物品の形状」とは、外部から確認できる物品の外形をいいます。例えば、流線形状を有する扇風機の羽根などが、これにあたります。
「物品の構造」とは、三次元的に組み立てられた構成のことをいいます。化学的な結晶構造は含まれません。
「物品の組合せ」とは、単独な物品を組み合わせて使用価値を生じさせたものをいいます。例えば、ライト付き自転車などが、これにあたります。

3.実用新案のとり方
実用新案は、特許庁に出願すればとることができます。出願した後に、法律上の問題がなければ、実用新案として認められます。実用新案の存続期間は、出願から10年です。
出願は自分でもできますし、知的財産の専門家の「弁理士」に頼むこともできます。


