特許業務

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商標業務
日時:
2009.12.25 09:56
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1.特許調査

抵触特許調査
開発した製品を製造販売する場合に障害となる特許を調査します。
先行技術調査
出願内容に類似する過去の出願を抽出する調査です。出願是非の検討や審査請求是非の検討にお役立てください。
無効資料調査
開発した製品を製造販売する場合に障害となる特許を無効にするための公知資料の調査です。
その他
お客様のご要望に応じて各種調査を承ります。 

 

2.発明相談

経験豊かな特許スタッフが、発明の発掘から出願ポイントの整理まで、お客様のご要望に応じて対応いたします。
機械・構造系、電気・電子系、システム・制御系、通信情報系、有機・無機化学系、薬学・バイオ系の各専門分野を持つ特許スタッフが、各技術分野の特性に応じた対応をしております。

 

3.出願

国内特許出願
当所では、特許法の改正や審査基準の変更があるたびに、弁理士を中心にその改正内容を研究し、実務にいかに反映させるべきか詳細に検討を行っております。
また、その結果を全ての特許スタッフにフィードバックすることにより、改正・変更事項が適切に反映された特許明細書の作成を可能にしています。
また、各技術分野に精通した経験豊かな大勢のスタッフが、お客様とのコミュニケーションを通じてより付加価値の高い特許明細書の作成を行っています。お客様とのコミュニケーションは、直接お会いするインタビューはもとより、テレビ会議システムを利用したインタビューも活用しております。更に、判例の研究や最新技術の修得のための所内勉強会を頻繁に開催し、特許スタッフのスキルアップを図っています。
外国特許出願
各国の現地代理人との密接な協力関係のもと、きめの細かい高品質な外国特許出願サービスを提供させていただいております。
特に、米国・欧州への特許出願については、出願から権利取得までを担当する弁理士・専任の特許技術者、特許翻訳についての多様なノウハウを持つ翻訳者を擁して、より高度な外国特許出願サービスを指向しております。
また、中国への特許出願につきましては、中国人スタッフも協力して現地代理人とのコミュニケーションの強化に努めております。更に、米国・欧州・中国のみならず韓国、台湾、東南アジア、東欧等の諸国に対し、各国の現地代理人との密接な協力関係のもと、各国法に適合し、かつ強い知的財産権の取得、実施、保全のサポートを行います。

 

4.中間処理

経験豊かな特許スタッフが、拒絶理由、拒絶査定への対応をサポートいたします。特に拒絶査定不服審判では創英独自の「三人寄れば文殊の智恵」システムを導入しております。

 

5.無効審判等

創英では、無効審判等につきましても、「三人寄れば文殊の智恵」システムという、新しい実務処理手法を“制度”として取り入れました。
また、特許法律事務所の特徴を最大限に生かして、侵害訴訟対応を含めたワンストップサービスを実現しています。

実績を見る(知財全法域)
 → 無効審判実績
 → 無効審判・審決取消訴訟実績

 

6.鑑定

特許庁や東京地裁で数多くの経験を積んできた特許シニアアドバイザーを中心とした、経験豊かな弁理士が各種鑑定に対応いたします

 

■特許査定率の高い事務所

創英は高い特許査定率でお客様の発明の特許化を強力にサポートします。

創英は特許庁が技術分野を8つのセクションに分けて評価した中で、7つのセクションで、特許査定率が高いという評価を得ています。8つのセクション(A~H)中、唯一査定率を評価されなかったDセクション(繊維;紙)は、創英は取扱件数が少ないため、評価対象外となっています。

掲載されたセクションの数特許事務所の数 
8 0  
7 2 ※創英ほか1事務所
6 4  
5 10  
4 18  
3 42  
2 81  
1 173  

※表の見方の注意事項
同名特許事務所については考慮していません。例えば個人名事務所がAセクションとFセクションに掲載されている場合、この事務所が同一事務所かどうかの確認は取れないので、この個人名事務所が仮に別事務所であっても、掲載セクション数2の中の81事務所の中にはカウントしています。


●出典
特許庁出版 「特許行政年次報告書2007年版(統計・資料編)
●セクションと評価 
IPC分類のセクションにしたがって、A~Hの8セクション毎に特許査定率の高い事務所を公表しています。
●掲載の基準(特許庁) 
2人以上の弁理士が在籍している事務所を対象とし、2006年における、下記の条件に合致する事務所を掲載。

(1)分野(IPC セクション)毎の最終処分(特許査定、拒絶査定、拒絶理由通知後の取下げ・放棄)件数を分母とし、うち特許査定件数を分子とした。

(2)分野別平均特許査定率について、
1.当該事務所の案件の母数が、分野全体の件数の0.1%※以上で、かつ、
2.特許査定率が、当該分野の平均値以上の事務所を掲載
※ただし、0.1%に相当する件数が10件を下回る場合は、10件とした。