今国会に「関税定率法等の一部を改正する法律案」が提出されています。 |
今国会に「関税定率法等の一部を改正する法律案」が提出されています。特に、企業の知財戦略に影響があり、私達との関わりが深いものとしては、税関における水際取締りの充実等を目的として、
・ 我が国を経由して第三国に向けて輸送される知的財産侵害物品等を取締り対象に追加する。
・ 犯則物件の鑑定及び民間団体等への照会に係る規定の整備を行う。
ための、法律案が含まれています。
具体的には、以下のような内容となります。
( 1 ) 輸入目的以外の目的で本邦に到着した知的財産侵害物品及び児童ポルノについて、保税地域に置くこと等を禁止し、その違反を罰することとする。(関税法第30条、第65条の2及び第109条の2関係)
( 2 ) 知的財産侵害物品に係る差止申立て手続を簡素化することとする。(関税法第69条の4及び第69条の13等関係)
( 3 ) 犯則事件の調査における民間団体等への照会に係る規定の整備を行うこととする。(関税法第119条関係)
( 4 ) 学識経験者に犯則物件の鑑定を嘱託することができる規定の整備を行うこととする。(関税法第132条の2関係)
詳細は財務省HPをご確認ください。
http://www.mof.go.jp/houan/169/houan.htm
※この記事は一般的な情報、執筆者個人の見解等の提供を目的とするものであり、創英国際特許法律事務所としての法的アドバイス又は公式見解ではありません。
- 投稿タグ
- 川井夏樹