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「侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱い(案)」が公表

 特許庁ウェブサイトにおいて、「侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱い(案)」が平成17年1月19日付けで公表され、2月18日まで案に対する意見募集が行われている。

侵害訴訟と審判事件の進行調整に係る改正を含む「裁判所法等の一部を改正する法律」(平成16年6月18日法律第120号、平成17年4月1日施行)にともなう、侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱いについて、特許庁は留意点をまとめた。

公表された案の内容は、(1)改正法の概要、(2)侵害訴訟関連情報の取扱い、及び(3)審判当事者への協力要請事項、である。

改正法の運用事項として、以下の事項が挙げられている。

a.侵害訴訟係属中に請求があった無効審判、訂正審判は早期審理の対象とすること。b.裁判所は、侵害訴訟と無効審判の判断が齟齬するおそれがあるときは、裁量により訴訟手続を中止すること。

また、経過措置として、改正法の施行前に生じた事項にも適用するが、平成17年4月1日前に事実審の口頭弁論が終結した事件には適用しない、としている。

公表された案に対しては、電子メール、FAX又は郵送にて、平成17年2月18日までに意見を提出することが可能である。

関連ページ:侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱い(案)について

http://www.jpo.go.jp/iken/iken20050119.htm

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