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リプロダクト製品と意匠権

  チャールズ&レイ・イームズ、ル・コルビュジエ、ジョージ・ネルソン、アルネ・ヤコブセン、イサムノグチ、・・・あまた存在する有名デザイナーによる傑作家具たち。これらの家具と知財の関係は!?

チャールズ&レイ・イームズ、ル・コルビュジエ、ジョージ・ネルソン、アルネ・ヤコブセン、イサムノグチ、・・・どれも一度は聞いたことのある有名なデザイナーではないかと思いますが、これらの有名デザイナーによってデザインされた世の中で評価の高い家具は、意匠権によって守られているのでしょうか?

すべてを調べたわけではないのですが、答えとしては“NO“です。

厳密には、創作された当時は意匠権で守られていたかも知れませんが、現在は意匠権の存続期間も満了しているのではないかと推測されます。

そこで、現在ではさまざまなリプロダクト製品が出回っています。たとえば、イームズのシェルチェアは正規にはハーマンミラー社で作られていますが、現在では別の会社がコストの安い国で生産してそれを日本に輸入し、正規品よりも低い価格で販売していたりします。

聞く所によると、リプロダクト製品の質も年々向上し、正規品に負けず劣らずとか。

新規な創作や発明について公開することによって産業の発達に資するとともに、その代償として一定期間その権利の独占を認めるという、知的財産権法の大原則からすると、意匠権の存続期間が満了したこれらの有名デザイナーによる製品デザインは当然誰もが実施できるものです(不正競争防止法の問題はさておき)。

すると、もしリプロダクト製品の方が価格が安い場合、消費者はどのような行動に出るのでしょうか。非常に興味深いですね。ある人はデザインが同じなら価格が安い方がよいと考えるかもしれませんし、ある人は価格が高くても正規品を購入したいと考えるかもしれません。

価格が高くても買うと言う場合、ここには「ブランド力」が働いているのでしょうね。高品質が保証されているという吸引力もあれば、「あそこの会社製の製品を所有している」という一種の満足感を満たすという吸引力もあると思います。

この辺りになると、今度は商標制度が関係してきますね。

さて、皆様ならどちらを選びますか?

noma
登録第326524号

特許電子図書館より引用

※イサムノグチの「あかり」の登録意匠かと思われます。

 

 

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