トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. ロンドンアグリーメントの発効について
知財トピックス 日本情報

ロンドンアグリーメントの発効について

 2008年5月1日にロンドンアグリーメントが発効することとなり、EPCの一部の加盟国における翻訳文の提出要件が緩和されます。

現在、出願人は、EPCによる欧州特許の付与が言及された後、所定期間内に、各指定国の公用語の翻訳文を提出する必要があります(EPC65条)。ところが、EPOの域内においては、20以上の公用語が使用されており、翻訳文の提出は出願人の大きな負担となっていました。

そこで、翻訳文作成の負担を軽減することを目的として、2000年10月にロンドンアグリーメントが締結されました(下記ウェブサイト参照)。

http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/london-agreement.html

ロンドンアグリーメントの発効のためには、英国、ドイツ、フランスを含む8カ国以上の批准が必要とされていましたが、フランスの批准に伴い、2008年5月1日にロンドンアグリーメントが発効することになりました。これによって、EPC加盟国のうち、3分の1を超える国々において、明細書の翻訳文提出が不要になる見込みであり、翻訳文作成費用の大幅な低減が期待されます。

ロンドンアグリーメントの適用内容は、指定国の公用語に応じて、概ね以下の2つに分類されます。

(1)EPO公式言語(英語、フランス語、ドイツ語)を公用語としている国(フランス、ドイツ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、スイス、英国)に移行する場合、各国言語の翻訳文の提出は要求されません。

(2)EPO公式言語を公用語としていない国(クロアチア、デンマーク、アイスランド、ラトビア、スロベニア、スウェーデン、オランダ)に移行する場合は、クレームの各国言語の翻訳文を提出する必要があります。また、これらの国の中には、明細書の英語翻訳文を要求している国もあります。

なお、ロンドンアグリーメントの適用は、欧州特許付与の公告日を基準に判断されますので、注意が必要です。最新情報は、以下のウェブサイト等をご参照下さい。

http://www.epo.org/topics/issues/london-agreement/implementing.html

 

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。