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中国国家知識産権局第94号公告が発表され、中国の企業又は個人が外国人に特許(出願)権を譲渡する場合、その審査及び登録に関する手続きを公告された。

中国国家知識産権局第94号公告が発表され、中国の企業又は個人が外国人に特許(出願)権を譲渡する場合、その審査及び登録に関する手続きが公告された。(中国国家知識産権局ホームページ)

2003年12月26日に、国家知識産権局は、商務部との協商を経て、中国特許法実施細則第14条に基づいて、中国の企業又は個人から外国人に特許(出願)権を譲渡する場合の審査及び登録手続きについて、第94号公告を発表した。

具体的に、

  1. 譲渡しようとする特許(出願)権に関わる発明は、中国からの輸出が禁止されている技術に属する場合、<中国技術輸出入管理条例>第32条により禁止し、譲渡してはならない。
  2. 譲渡しようとする特許(出願)権に関わる発明は、中国からの輸出が制限されている技術に属する場合、当事者は<中国技術輸出入管理条例>第33~38条の規定により、<技術輸出許可証>を申請し、当該許可証を持って、国家知識産権局で譲渡登録手続きをする。具体的な流れは下記のようになっている:(1)申請者(譲渡者)は、国務院対外経済貿易部門(現商務部)に技術輸出申請書を提出する。

    (2)国務院対外経済貿易部門は技術輸出申請書を受領し、国務院科学技術管理部門との合同審査を行い、申請書を受領して30日以内に、許可又は不許可の結論を下す。

    (3)許可された場合に、申請者に<技術輸出許可意向証>を付与する。

    (4)譲渡者は譲受者との間に、技術輸出(譲渡)契約を締結する。

    (5)技術輸出(譲渡)契約を締結した後、当事者は国務院対外経済貿易部門に下記の書類を提出し、正式な<技術輸出許可証>を申請する。

    (ア)技術輸出許可意向証

    (イ)技術輸出(譲渡)契約の副本

    (ウ)技術資料の輸出リスト

    (エ)契約締結する両方の法的地位を証明する書類

    (6)国務院対外経済貿易部門は技術契約の真実性について審査し、前記書類を受領した15日以内に、許可又は不許可の結論を下す。

    (7)許可された場合に、申請者(譲渡者)に<技術輸出許可証>を付与し、申請者(譲渡者)は<技術輸出許可証>をもって、国家知識産権局で特許(出願)権の譲渡登録手続きをする。

  3. 譲渡しようとする特許(出願)権に関わる発明は、中国から自由に輸出できる技術に属する場合、当事者は<中国技術輸入出管理条例>第39~41条、及び<技術輸出入契約登録管理弁法>第5条の規定により、国務院対外経済貿易部門或いは地方対外経済貿易部門にて技術輸出登記手続きをし、付与された<技術輸出契約登記証>をもって、国家知識産権局で譲渡登録手続きをする。具体的な流れは下記のようになっている:(1)技術輸出(譲渡)契約を発効した後、中国国際電子商務網に登記申請をし、下記の書類を地方対外経済貿易部門に提出する。

    (ア)技術輸出契約登録申請書

    (イ)技術輸出契約の副本

    (ウ)契約締結両方の法的地位を証明する書類

    (2)地方対外経済貿易部門は上記書類を受領した3日以内に、登録内容を確認し、申請者に<技術輸出契約登録証>を付与する。

    (3)申請者は<技術輸出契約登録証>をもって、国家知識産権局で譲渡登録手続きをする。

    ちなみに、輸出許可を申請する前に、譲渡しようとする特許(出願)権にかかる技術は、輸出禁止或いは輸出制限技術であるか否かとの判断は、国務院対外経済貿易主管部門は国務院関連部門と共同で制定した輸入を禁止又は制限する技術目録に基づいて、当事者自ら判断するしかない。輸出禁止の技術或いは無断で許可範囲外の輸出制限技術を輸出する場合の法律責任は、<中国技術輸出入管理条例>に定められている。

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