2003.07.21 知財トピックス 東アジア情報 他人により校名の無断使用を防ぐため、中国の大学が校名及びそれに関連する標記を積極的に商標登録を出願する 他人により校名の無断使用によって被害を受けた大学が中国各地におり、その中でもとりわけ、北京大学、清華大学、復旦大学などの有名大学の校名は、それらの大学と全く関連がない企業によって、企業名や商品名などに使われていった。 それを阻止するために、最近、多くの大学が、積極的に、校名およびそれに関連する標記について商標登録を出願するようになっていった。 CN
2015.02.20 知財トピックス 日本情報 特許異議申立制度の導入を含む「平成26年特許法等改正法」の施行期日が平成27年4月1日に決定 ~「ハーグ協定」に関連する意匠法改正の施行期日は、同協定の発効の日~