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[商標/カナダ] カナダ連邦裁判所、多数の登録商標による「ファミリー」との混同を理由とする異議申立を認容

  2013年7月10日、カナダ連邦裁判所は第三者の商標出願「MACDIMSUM」(DIMSUMは点心の意)に対して「MC●●」及び「MAC●●」という商標を複数保有するマクドナルド社が異議申立を行っていた件で、混同が生じるとして異議申し立てを認容し、出願を拒絶した。

Tong G Cheah v McDonald’s Corporation et al, 2013 FC 774

カナダの法制度においては、共通の要素を有する単一の出願人の複数の商標登録は「ファミリー」商標を構成することがあり、今回のカナダ連邦裁判所の判断は、「ファミリー」商標が、単一の商標によって得られる保護範囲より広い保護範囲をもたらす可能性を示す一例といえる。

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