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[商標/レバノン]譲渡手続の簡素化

レバノン商標局は、商標権の譲渡手続における実務を変更した。従来、商標権の移転登録のためには登録証の原本の提出が必要だったが、今回の実務変更により、原本の提出は不要となった。今後は、委任状、譲渡証書、及び登録証の写しのみで足りる運用となる。

この改正により、譲渡手続きの方式要件が緩和され、出願人の負担軽減と、商標局での処理期間の短縮が期待される。

出典:SABA、NJQ Associates

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