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欧州特許条約規則改正に伴い生じる出願人の義務の免除について

 2010/12/13 特許庁のHP(トピックス)に、「欧州特許条約規則改正に伴い生じる出願人の義務の免除について」が掲載されました。

欧州特許条約(EPC)規則改正に伴い、原則として、優先権の主張を伴う欧州特許出願をする者は、欧州特許出願と共にまたは欧州PCT出願については欧州段階へ移行する際に、優先基礎出願がなされた庁のサーチ結果の写しを提出する義務が生じます(EPC規則141、70b)。なお、改正後の規則の適用対象は、2011年1月1日以降に出願される欧州特許出願(国際特許出願の場合には国際出願日が2011年1月1日以降の出願)です。

この度、上記の例外として、日本国への出願に基づく優先権主張がなされた欧州特許出願(国際特許出願を経由して欧州域内に移行された出願を含む)については、EPC規則141(2)に基づいて優先基礎出願がなされた庁のサーチ結果を入手したとみなすケースに該当するとして、上記義務が免除されるとの通知が、欧州特許庁(EPO)から公表されました。なお、日本国特許庁の他、英国特許庁、米国特許商標庁への出願を基礎として優先権主張を伴う場合も同様の取扱いとなります。

よって、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張を伴う欧州特許出願(国際特許出願を経由して欧州域内に移行する出願を含む)を行う場合には、出願人側で新たな手続きを行う必要はありません(日本国特許庁による調査結果は、自動的にEPOに提供されます。)。

特許庁HP「欧州特許条約規則改正に伴い生じる出願人の義務の免除について」

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/Europe_tokkyo_kaisei.htm

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