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欧州特許条約123条2項(新規事項追加の禁止)に関するシンポジウムに弊所安田弁理士が参加

 2014 年2 月7日、欧州特許庁のミュンヘンオフィスにおいて、欧州特許条約123 条2 項で規定されている「新規事項追加の禁止」に関するシンポジウムが開催されました。

このシンポジウムでは、欧州特許庁審査官による123条2項の適用に関する理解を深めるため、欧州だけでなく、日本とアメリカからも実務家が参加し、日米両国における実務が紹介されると共に、欧州における実務に関する意見が交わされました。弊所の安田弁理士は日本弁理士会からの派遣としてシンポジウムに参加し、議論に加わりました。EPOのウェブサイトによれば、各技術分野でまとめられた結論は今後の審査ガイドライン改訂の参考にされるとのことです。

http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140227a.html

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