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知財判決ダイジェスト

特許 令和5年(行ケ)第10040号「トレーニング器具」(知的財産高等裁判所 令和5年11月16日)

【事件概要】
 本件は、無効審判請求において、「本件審判の請求は、成り立たない」とした審決が維持された事例である。

判決要旨及び判決全文へのリンク

【争点】
 審決が認定しなかった相違点3「本件発明は、支持及びクランプアセンブリを備えないのに対し、甲1発明は、これを備える点」が容易か否かである。

【結論】
 甲1発明は、ウエイトリフティング装置として、バーに錘支持部分(重量支持プラットフォーム、クランプ部材28、固定支柱38)を固定し、錘を重量支持プラットフォームに固着して使用することを前提とした発明である。すなわち、バーは、重量支持プラットフォーム等により形成される支持及びクランプアセンブリと物理的に一体となって作用効果を奏するものであるし、バーが独立して運動器具としての作用効果を奏することについて、甲1には記載も示唆もないから、甲1に接した当業者にとって、甲1発明から支持及びクランプアセンブリを取り外す動機付けがあるとは認め難く、かえって、甲1発明から支持及びクランプアセンブリを取り外すことには阻害要因があるというべきである。

したがって、当業者において、相違点3に係る本件発明1の構成に容易に想到し得たものと認めることはできない。

【コメント】
 原告は、本件発明1の構成が全て甲1発明に包含されるとして、本件発明1と本件審決が認定した甲1発明とを対比しても、両者の間に相違点はないと主張したが、判決は、三頭筋運動器具の発明に関する甲1の記載から、その部材の一つにすぎないバーのみを抽出し、これを独立した運動器具の発明であると解することができない以上、甲1発明は、支持及びクランプアセンブリとバーとが不可分一体となった発明であるとみざるを得ず、したがって、本件発明1と甲1発明との間の相違点として被告が主張する相違点3を捨象することはできないとして原告の主張を採用しなかった。

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