特許 令和6年(行ケ)第10043号「弾塑性履歴型ダンパ」(知的財産高等裁判所 令和7年3月12日)
【事件概要】
本件訂正発明1は、甲1発明、甲2に記載された構成及び甲3に例示されるような選択的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないし、その他の取消事由も理由がないとして、特許無効審判の請求不成立審決が維持された事例。
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【主な争点】
連結部を介して一連に設けられる板状の一対の剪断部について、本件訂正発明1は、互いの向きを異ならせて設けられたものであるのに対し、甲1発明は、金属薄板2が2枚、直列に備えられている点(相違点1)に係る構成は、当業者が容易に想到し得るか。
【結論】
(3)相違点1に係る構成の容易想到性
ア 甲1発明の金属薄板2の技術的意義
甲1によると、「本発明のエネルギー吸収部材においては、図1及び図2に示す矢印方向に荷重が作用する。」…との記載があり、図1及び図2に示された構成によると、甲1に記載のエネルギー吸収部材は、建築物の架構の構面に沿って荷重が作用することを前提として、そのような荷重が面内方向に入力されるように金属薄板を配置することで、地震などによるエネルギーを吸収するものであると認められる。この理解は、…金属薄板2を複数枚備える構成例において、それらの金属薄板2が面内方向を一致させる向きで配置されていることからも裏付けられる…。
ウ 甲2発明の甲1発明への適用について
…甲2発明のせん断パネル型ダンパー10は、橋梁上部構造と橋梁下部構造とが平面視において二次元的に相対移動可能な橋梁支承構造の場合に、互いの向きを異ならせて複数設置され得るものである。これに対し、甲1発明のエネルギー吸収部材1は、建築物の架構の構面に沿って一方向から荷重が作用することを前提として、そのような荷重が面内方向に入力されるように2枚の金属薄板2を直列に配置するものであるから、甲1発明に甲2発明のせん断パネル型タンパー10の配置を適用する動機付けがない。
また、甲1発明の2枚の金属薄板2の向きを互いに異ならせるとすると、少なくとも一方の金属薄板2は荷重が面内方向に入力されない配置となるから、建築物の架構の構面に沿って荷重が面内方向に入力されることを前提とした甲1発明においてこのような構成の変更には阻害要因があるといえる。
したがって、甲1発明に甲2発明を適用することにより上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことではない。
【コメント】
原告(特許無効審判請求人)は、橋梁等の二次元的な動きに対応させるために、建設構造物に用いられるせん断パネル型ダンパーを複数の方向に配置することは従前から知られていたから、甲1発明に甲2発明の配置を適用する動機付けがないとの判断には誤りがあると主張し、また、甲1発明に甲2発明を適用した場合、2枚の金属薄板の一方には面外方向の力が加わることになるが、甲1発明の金属薄板は面外変形が許容されるから、エネルギー吸収部材としてはより挙動が安定することになり、甲1発明の機能が活かされると主張したが、裁判所は、いずれも採用しなかった。
甲1発明の2枚の金属薄板を直列に配置されているのは、建築構造物の垂直構面(柱と梁で構成される垂直な平面)内の一方向の動きに対してダンパー機能を発揮するためであるから、甲2発明の複数のせん断パネル型ダンパーのように、それらの向きが互いに異なるようにすると、甲1発明の技術的意義が失われる。そうすると、裁判所が判示するとおり、そのような変更をすることには阻害要因があることになる。