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知財判決ダイジェスト

特許 令和7年(行ケ)第10056号「女性用衣料」(知的財産高等裁判所 令和7年12月23日)

【事件概要】
 裁判所が、本件特許の請求項1に係る発明(本件発明1)は甲1公報に記載された発明(甲1発明)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない等と判断して、本件発明1の進歩性欠如等を無効理由とする特許無効審判の請求を不成立とした審決を維持した事例。
判決要旨及び判決全文へのリンク

【特許請求の範囲(請求項1)】
 本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである(図は本件特許に係る願書に添付の図1)。

 「少なくとも女性のバスト部を覆う女性用衣料において、前記少なくとも女性のバスト部を覆うカップ部材と、前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバスト下部の中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材とを備えたことを特徴とする女性用衣料。」

【主な争点】
 審決における進歩性判断の当否

【判示内容】
 裁判所は、甲1発明(図は甲1文献のFIG.2)ならびに本件発明1と甲1発明との相違点をそれぞれ次のとおり認定した上で、当該相違点の容易想到性を概略次のとおり判断して、本件発明1の進歩性を肯定した審決を支持した。

 ・甲1発明

 「女性の乳房を覆う女性用スポーツ衣類において、女性の乳房を覆う乳房係合ポケット12と、前記乳房係合ポケット12と独立して変位可能であり、当該乳房係合ポケット12にオーバーフィットし、前記乳房の左右の各脇部から乳房の側部を覆った状態で乳房の中央部にかけて設けられる2つの乳房支持フラップ13、14と、前記2つの乳房支持フラップ13、14を乳房の中央部近傍で連結するとともに、当該2つの乳房支持フラップ13、14の連結幅を調節可能に設けられた留め具手段22とを備えた女性用スポーツ衣類。」

 ・相違点

 「前記カップ部材と分離した状態で当該カップ部材の表面側に配置され、前記バスト部の左右の各脇部からバストの側部を覆った状態でバストの中央部にかけて設けられる左右の前身頃部材と、前記左右の前身頃部材をバストの中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を調節可能に設けられた複数の連結部材に関し、本件発明1は、左右の前身頃部材が『バスト下部』の中央部にかけて設けられ、連結部材が前記左右の前身頃部材を『バスト下部』の中央部近傍で互いに連結するのに対し、甲1発明は、乳房支持フラップ13、14が乳房係合ポケット12にオーバーフィットし、留め具手段22におけるバストとの位置関係が『バスト下部』である特定がない点。」

 ・相違点の容易想到性

 「・・・本件発明1の『左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結するとともに、当該左右の前身頃部材の連結幅を、複数の連結部材によって調節可能』とすることによる技術的意義は、左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で互いに連結して、左右の前身頃部材の連結幅を調節することにより、左右のバストを引き寄せるとともに、左右のバストを下側から上側に持ち上げることを可能にし、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することが可能な女性用衣料を低コストにて提供することにあるといえる。」

 「他方、・・・甲1発明は、・・・乳房支持フラップ13、14を乳房係合ポケット12にオーバーフィットするよう配置し、乳房支持フラップ13、14が乳房全体を覆って締め付け、留め具手段22により乳房支持フラップ13、14を連結することによる技術的意義は、これにより、乳房に対して内向きの圧力を提供し、運動に従事する女性の乳房の過度の動きを防止することにあり、上記の構成により、女性のバスト等のサイズや形、あるいはバストアップ等の補正機能などに対応することにあるということはできない。」

 「そうすると、甲1発明の、乳房支持フラップ13、14を乳房係合ポケット12にオーバーフィットする構成は、本件発明1の課題とは異なる甲1発明の課題を解決するためものであると認められ、本件発明1の出願当時、乳房支持フラップ13、14の締め付け位置をバスト下部にし、バスト下部を覆う構成に変更する動機付けがあったということはできない。のみならず、このような構成に変更した場合、乳房支持フラップ13、14が乳房を締め付け、これに対して内向きの圧力を提供する範囲が減少し、運動に従事する女性の乳房の過度の動きを防止するという課題を解決することができなくなるのであるから、上記の変更には阻害要因があるといえる。」

【コメント】
 裁判所は、甲1発明において相違点に係る構成に変更する動機付けがあったとはいえず、さらに、このような構成を採用してしまうと甲1発明の課題が解決できなくなるので、このような変更には阻害要因がある旨判断した。

 阻害要因について、特許庁が公表する特許審査基準(第III部第2章第2節 進歩性 3.2.2)は、「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」と説明し、阻害要因となる例の一つとして「(i)主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明」を挙げている。これらの方向性は本判決が阻害要因と判断したロジックに概ね合致するものといえる。

 本判決は、本件発明(本件発明1)の課題及びその解決手段、主引用発明(甲1発明)の課題及びその解決手段、並びに、本件発明と主引用発明の相違点に係るそれぞれの構成の技術的意義を丁寧に事実認定した上で相違点の容易想到性について判断しており、実務上参考になる。

 

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