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特許庁:特許制度小委員会にて補正制度等の見直しを検討中

 特許庁は、産業構造審議会知的財産政策部会第19回特許制度小委員会を10月31日(金)に開催し、第三者及び出願人の負担軽減や国際的調和等の観点から補正制度等の特許制度の見直しについて議論している。

この委員会の中で議論されている事項の中から主なものを紹介する。

(1) 最初の拒絶理由通知後の補正の制限についての見直し

最初の拒絶理由通知後の補正において、特許請求の範囲に記載された発明を大きく異なる発明(単一性の要件を満たさない発明)に変更(いわゆる、シフト補正)することについて制限を行うべきかどうか?欧米では、最初の拒絶理由通知後にシフト補正を行うことは認められていないので国際的調和を図るためには上記制限を図るべきという考えもある。ただし、このような制限を設けた場合は、分割で対応できるような制度設計とすべきではあるまいか。

(2) CIP制度の導入

特許権の戦略的取得を可能とするため、米国の一部継続出願制度(CIP制度)のような制度の導入、或いは、同様の役割を有する国内優先権制度の利用可能期間の延長について検討を行うべきであるかどうか?ただし、CIP制度の導入については第三者の監視負担が増大するので、今後慎重に検討すべきである。

(3)分割の時期的要件の緩和

戦略的な権利取得(多面的な保護の実現)を可能とするため、特許査定、拒絶査定後にも一定期間内に限って特許出願の分割を認めるべきである。ただし、第三者の監視負担の増大を防止するために、分割の可能期間を一定の期間に限定することなどを検討すべきである。

詳細資料:特許庁ホームページ

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