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[特許/米国] DOCXファイリング

2023年1月1日から、米国特許出願におけるルール変更があり、ワード(DOCX)以外の形式で出願すると、Large Entityの場合、$400の追加費用が発生する。元々は2022年1月1日から施行される予定だったが、出願人等のユーザ側からの度重なる問い合わせへの対応や、USPTOのシステム安定化を目指すことを理由に、施行日が1年延期され、2023年1月1日から施行することになった。

対象出願は、米国特許出願(米国直接出願、パリルート出願、継続出願、分割出願)であり、日本語出願も対象に含まれる。一方、仮出願は対象外であり、PCT国際出願の米国移行出願も対象外であるが、バイパス継続出願は対象である点には要注意。また、意匠出願、再発行出願、再審査出願、補充審査出願は対象外であり、出願のみが対象で、その後の補正書等の提出は対象外である。対象書類としては、明細書(Specification)、クレーム(Claims)、要約(Abstracts)のみが対象となり、図面は、PDFで提出しても追加費用は発生しない。

USPTOの審査促進、効率改善、データ品質向上等を図った制度変更であり、出願人側が提出したDOCX形式の書類から明細書、クレーム、要約等をUSPTOのシステムが自動検出し、メタデータ等を削除してUSPTOに保存用のデータをUSPTOのシステムが自動作成する仕組みであるが、出願人側としては下記の点に要注意である。

  • 以後の補正等の元になるものは、出願人側が当初提出したDOCX形式のデータではなく、USPTO側のシステムが所定の変換処理後、自動作成して保存したデータである点
  • 出願人側が当初提出したデータは、提出後1年で自動削除される点
  • 出願人側が当初提出したデータと、USPTO側のシステムが保存したデータとの間に差異がないか、出願人側の方で確認する必要がある点
  • 上記差異確認の際には、フォント、文字化け、数式、化学式、表に特に注意すべき点
  • 明細書データの中にUSPTO指定の見出しが存在しない場合等、特定のエラーに対しては、現地代理人がそれ以上出願書類提出手続を進められないので、当日出願を要する緊急案件の場合には特に注意が必要である点

USPTOとしても初めての試みであり、2022年1月1日の当初の施行日を発表してからUSPTOは色々と運用を変えてきたあげく、結局施行日を延期することにした。今後も同じく色々とルール変更される可能性があるので、次の施行予定日までの1年の間注意深く動向を注視していきたい。

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