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[特許/インド]インド知的財産審判委員会、パリ優先権の主張を伴う出願についても出願権の証拠の提出を求める判断を下す

2013年10月28日、インド知的財産審判委員会(IPAB)は、発明者ではない出願人(譲受人)によって特許出願が行われる場合に出願権の証拠(proof of right)の提出を求める審決を下し、同年12月17日にその審決を公表した。

出願権の証拠に関して、従前は、パリ優先権の主張を伴う出願(いわゆるconventional application)については、インド特許庁からの通知に従って、基礎出願とインド出願の出願人が異なる場合等に限って出願権の証拠を提出する実務が行われていた。しかしながら、IPABは、根拠規定であるインド特許法7条(2)と同規則10に基づいて、基礎出願の状況を区別することなく出願権の証拠を提出するべきと判断した。なお、出願を拒絶査定とした特許管理官の処分については、出願権の証拠を提出する機会を与えるべきと判断している。

今回の審決により、パリ優先権の主張を伴う出願については、出願人が基礎出願とインド出願とで同一であっても、発明者が出願人ではない場合には出願権の証拠を提出することが必要となる。

【参考】
インド特許庁「MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE AND PROCEDURE: Chapter 3 Filing of Patent Application 03.01
(日本語仮訳)ジェトロ・インド政府発表によるガイドライン等特許庁の特許実務及び手続の手引:第3章 特許の出願 03.01

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