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[特許/米国]米国特許法改正法案が提出される

 米国特許法改正法案(S23)が、20011年1月25日に第112議会へ提出された。

前111議会の上院司法委員会通過後、廃案となったものを修正したもの。「先願主義への移行」「付与後異議申立制度の導入」「故意侵害の認定要件の厳格化」「虚偽表示に係る訴訟の原告適格要件の厳格化」等はそのまま残っており、大きな修正はない。特許法改正は6年もの間議論され続けており、4回目のチャレンジとなる。

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