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[特許/米国] USPTO、存続期間が残存しないと見込まれる出願に対する理由開示命令の発行を開始

USPTOは2026年6月4日付で、

特許が発行されたとしても存続期間が残存せず、かつ特許期間調整(PTA)が加算される可能性もないと見込まれる出願に対して、審査手続きを継続すべき理由の説明を求める理由開示命令(Show Cause Order)の発行を開始した旨公表しました。

この運用は、2025年4月3日になされた連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の判決(In re Forest, 134 F.4th 1198 (Fed. Cir. 2025))において、米国特許法第154条(d)に基づく仮保護の権利(provisional rights)は、特許が排他的権利が発生する期間を伴って発行される場合、すなわち存続期間の満了前に発行される場合にのみ付与されると判示されたことを受けたものです。

USPTOは、この運用により出願人にとって不要な審査コストを削減できるだけでなく、審査リソースを適切に配分することで審査待ち期間の短縮に資すると説明しています。

USPTO issues show-cause orders for pending applications that would issue without patent term | USPTO

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