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[特許]帰属する所有者の特定を求める規則改正案に対するパブリックコメント募集期間を延長、公聴会も実施

 2014年1月24日、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願及び特許の所有者について透明性を高めることを目指した規則改正案を官報にて発表した。

今回の規則改正案は、より質の高い特許の実現に向けた米国政府による取り組みの一つとされている。本規則案では、帰属する所有者(attributable owner)を、出願時(もしくは出願直後)、(出願係属中に帰属する所有者が変更された場合は)発行料及び年金支払い時などに特定することが提案されている。

2014 年2 月20日付の官報では、意見募集期間を2014 年4月24日まで延長することとあわせて、公聴会の実施が発表された。公聴会は、ワシントンDC 郊外にあるアレキサンドリアのUSPTO庁舎と、サンフランシスコの2回が開催された。

なお、従前用いられていた“ 真の利害関係者(Real Party in Interest)”という文言は米国特許法の他の規定で用いられていることから、混乱を避けるため本規則案では“ 帰属する所有者(Attributable owner)”という文言が使用されている。

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