トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. 登録商標「イブペイン」に類似する商標「EVEPAIN」の不正...
知財トピックス 日本情報

登録商標「イブペイン」に類似する商標「EVEPAIN」の不正使用

 知的財産高等裁判所は平成19年2月28日、通常使用権者による商品「解熱・鎮痛剤」についての東光薬品工業(株)が所有する商標「イブペイン」に類似する「EVEPAIN」の使用が、エスエス製薬(株)の著名商標「イブ/EVE」に係る商品と混同を生じる不当な使用と判断し、商標法53条1項の規定に基づき請求した商標登録取消審判の棄却審決の取消しを求めた訴訟で、その請求を認めた(事件番号:平成18(行ケ)10375)。

商標法53条1項は、商標権者からその商標権について通常使用権の許諾を受けた通常使用権者が、指定商品又はこれに類似する商品についての登録商標に類似する商標を不当に使用し、他人の業務に係る商品と混同を生じさせた場合、商標登録を取り消すことについて審判を請求することができます。

本件は、東光薬品工業(株)の通常使用権者が使用する商標「EVEPAIN」(本件商標)に接した取引者、需要者は、それらを「EVE」の部分においては、周知著名なエスエス製薬(株)の商標「イブ/EVE」(引用商標)を想起するとともに、「PAIN」の部分は、「痛み」との観念を生じ、その商品の特性に係る部分であり、周知著名な引用商標に係るエスエス製薬(株)の商品の関連商品の特性を示す部分として認識され、それ自体としては自他識別力を欠くものと認定した上で、本件商標を鎮痛剤・解熱剤に使用したときは、本件使用商標と引用商標とが類似することから、これに接した取引者、需要者に対し、その商品が何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように、その出所につき混同する不正な使用であると判断し、本件商標の商標登録を取り消すことができないとした審決を取り消しました。

URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228160932.pdf

 

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。