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米国特許商標庁との優先権書類データの電子的交換について

 日本国特許庁と米国特許商標庁との間で、パリ条約に基づく優先権主張を伴う特許・実用新案出願について、優先権書類を提出する手続が条件付きで免除されることとなりました。

以前より、日本国特許庁は、ヨーロッパ特許庁及び韓国特許庁との間ではパリ条約に基づく優先権主張の特許・実用新案に関する優先権書類データの電子的交換を行っており、優先権書類を提出する手続が免除されていました。

この度、日本国特許庁は、米国特許商標庁との間においても優先権書類データを電子的に交換することを合意し、優先権書類を提出する手続が条件付きで免除されることとなりました。

なお、今回の条件付き免除により出願人の負担は軽減されますが、利用にあたっては下記の点に注意が必要です。

・出願国(日本→米国、米国→日本)及び出願日によって必要な手続が異なる。

・日本国特許庁又は米国特許商標庁を受理官庁とするPCT国際出願を優先権主張の基礎とする場合の優先権書類は、電子的交換の対象とならない。

・米国出願に関しては、電子的交換の開始後も従前どおり、優先権書類が提出されたことを確認する責任は出願人が負う。

・PCT出願に基づく米国国内移行出願では、出願人からの請求があった場合に米国特許商標庁は電子的交換によって優先権書類データを入手する(ほとんどの場合、国際事務局から入手しているため)。

詳細及び具体的な注意点については、各特許庁ホームページにてご確認下さい。

(日本国特許庁へのリンク)

米国特許商標庁との優先権書類データの電子的交換に基づく

優先権書類提出の免除について対象となる出願、及びその手続方法

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/uspatent_data_exemption.htm

(米国特許商標庁へのリンク[英語])

Addition of Japan Patent Office as Participating Foreign Intellectual Property Office in Electronic Exchange of Priority Documents

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/jpo_pdx.pdf

[参考:日本国特許庁ホームページからの抜粋]

米国特許商標庁との優先権書類データの電子的交換に基づく

優先権書類提出の免除について対象となる出願の手続方法

(1)米国特許商標庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合

i) 日本国特許庁に出願する際に優先権主張を行う

ii)優先権主張の基礎となる出願(米国特許商標庁への出願)のうちの最先の出願日から1年4月以内に、米国特許商標庁に対して、電子的交換の許可届(PTO/SB/39)を提出する(ただし、優先権主張の基礎となる出願が既に公開されている場合は不要)

(2)日本国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して米国特許商標庁に出願する場合

A)平成19年7月28日(米国東部時間)以降の米国出願について

米国特許商標庁に出願する際に優先権主張を行う

B)平成19年7月28日(米国東部時間)より前に既に優先権主張を行っている米国出願について

米国特許商標庁に対して、優先権書類データ入手依頼届(PTO/SB/38)を提出する

以上

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