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著作権「釣りゲーム事件」について

ディー・エヌ・エーの釣りゲーム「釣りゲータウン2」とグリーの釣りゲーム「釣り★スタ」との間で、著作権侵害等について争われた事件です。

1.事件のあらまし
平成24年2月23日、一審の東京地裁は、「ディー・エヌ・エーの釣りゲームがグリーの釣りゲームの著作権(翻案権、公衆送信権)を侵害する」とのグリーの訴えを認める判決を言い渡しました(平成21年(ワ)第34012号)。
平成24年8月8日、二審の知財高裁は、一審判決を覆し、「ディー・エヌ・エーの釣りゲームはグリーの釣りゲームの著作権を侵害しない」との判決を言い渡しました(平成24年(ネ)第10027号)。ディー・エヌ・エーの逆転勝訴といえるでしょう。

2.翻案における判断の相違
両裁判所の「翻案権侵害」に係る部分の判断の相違について、判決文を抜粋してご紹介します。
一審では、両者の釣りゲーム画面を対比した上で、
「…共通部分が平凡かつありふれたものであって創作性を欠くともいえない。」
「…相違点を総合的に検討しても,被告作品の魚の引き寄せ画面は原告作品の魚の引き寄せ画面の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しているものといえるから,被告作品の魚の引き寄せ画面に接した者は,上記の相違点にかかわらず,原告作品の魚の引き寄せ画面の表現上の本質的特徴を感得することができるというべきである。」
などと述べて、ディー・エヌ・エーの翻案権侵害を認めました。

一方、二審では、一審同様に両者の釣りゲーム画面を対比した上で、
「被告作品の画面の変遷並びに素材の選択及び配列は,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告作品のそれと同一性を有するにすぎないものというほかなく,これに接する者が原告作品の画面の変遷並びに素材の選択及び配列の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないから,翻案に当たらない。」
などと述べて、ディー・エヌ・エーの釣りゲームはグリーの釣りゲームの翻案ではないと判断しました。

両裁判所いずれの判断も、江差追分事件(最判H13.6.28)で示された判断に則ったものといえるでしょう。

[江差追分事件で示された判断]
(1)既存の著作物に依拠し、
(2)かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、
(3)具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、
(4)これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
(5)思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は、既存の著作物の翻案に当たらない。

一審では(1)~(4)を満たす(翻案である)と判断したのに対し、二審では江差追分事件と同様に(5)を主な理由として「翻案ではない」との判断したように思われます。

3.所感
本来、「表現」とは「アイデア」が具体的に表層化したものであり、目に見えない「アイデア」とは明確に区別できるように思われます。
しかしながら、著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義されており、根底に何らかの創作要素(アイデア)を含んだ表現です。そのため、実際に両著作物の差異を比較する際に、その「表現」の根底にある「アイデア」をどこまで「表現の要素」として捉えるかによって、その「表現」がカバーする範囲が変化してしまうように思われます。
今回の事件では、「表現」と「アイデア」の境界に対する見解の相違により、一審と二審とで異なる判決結果となったように思われます。
二審判決に対して、グリーは最高裁に上告するようなので、最終判断がどのように示されるかはわかりません。しかし、いずれにせよ、今回の釣りゲームのような「表現」と「アイデア」の境界があいまいなものについては、著作権による保護に頼らずに、根底にある「アイデア」の部分について、しっかりと特許を取得しておいた方がよいといえるでしょう。

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