2004.12.01 知財トピックス 東アジア情報 香港・マカオの代理人は来年から中国内陸で商標代理業務を行われる 中国国家工商総局は、「香港・マカオのサービス提供者は内陸で商標代理業務を行うことに関する暫定規定」を新たに制定した。 当該規定により、2005年1月1日より、香港・マカオのサービス提供者は、内陸で合併企業、合作企業、または独立資金企業のかたちで株式会社を成立し、商標代理業務を行うことが認められる。 その際に、審査部門の承認をもらい、会社所在地の工商行政管理局に登録手続きをしなければならない。 CN
2019.06.20 知財トピックス 日本情報 米国情報 欧州情報 東アジア情報 その他各国情報 [特許/WIPO(PCT)]2019年7月1日施行の特許協力条約に基づく規則(PCT規則)について ~「発明の名称」については、1月施行の改正実施細則により任意での英訳提出が可能に~