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馳名商標はなぜ人民法院による司法認定か

中国最高人民法院(最高裁)の知的財産法廷の法廷長の蒋志培氏が「中国経済週間」の記者の単独取材に応じて、中国における馳名商標(著名商標)の司法認定について意見を述べた。

蒋氏によれば、中国における馳名商標の認定にはいわゆる行政認定と司法認定との二つのルートがある。蒋氏が、二つのルートが存在する経緯について以下のように説明した。

1996年8月14日に、中国工商管理局が「馳名商標の認定及び管理に関する暫定規定」を公布し、馳名商標の主動的認定を主として、受動的認定を副とする原則を確立した。

その後、中国がWTOに加盟するための談判の中で、馳名商標の認定及び保護の問題も談判の議題となった。国際的慣例に沿うように、商標法を改正し、初めて法律上に馳名商標を規定した。

その後、2001年7月17日に最高人民法院が「インターネットドメイン名に関わる案件に適用する法律に関する若干の問題の解釈」を公布し、その第6条において、人民法院がドメイン名に関わる案件の審理において、関係のある登録商標が馳名商標であるかどうかについて認定することができることが規定されており、人民法院が馳名商標について認定できることが確立された。

商標法の改正後、最高人民法院は2002年10月12日に「商標民事案件の審理において適用する法律に関する若干の問題の解釈」を公布し、馳名商標の司法認定について、認定できる人民法院、認定基準及びその効力、馳名商標の侵害行為についての法律責任の追及などについてさらに明確に規定した。この規定は、国際慣例の「個別認定、受動保護」の原則にしたがって、人民法院が馳名商標に対する司法保護の審判制度を確立した。

そのため、中国では行政認定(商標局及び商標評審委員会)及び司法認定(一般的に中級以上の人民法院)の二つのルートが共存する現状となった。

蒋氏は他に、司法認定における問題点(侵害案件を偽装して司法認定を求める案例が増えていることなど)についても意見を述べた。

以上

(出典:中国経済週間)

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