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[全般/英国]イングランドおよびウェールズの州特許裁判所が少額請求制度を導入

 2012年10月1日、イングランド及びウェールズの州特許裁判所は、知的財産権の権利侵害に対する少額請求制度(Small Claims Track)を開始した。

本制度の対象は、著作権、商標、詐称通用、無登録意匠の権利者であり、特許、登録意匠、植物品種権は対象外となる。簡便な手続きで進めることができる一方で、少額請求制度という名称の通り、損害額の請求は5,000ポンド以下に限られる。

現地の中小企業にとっては、迅速かつ簡易な裁判所での手続で権利行使することができ、高額の訴訟費用が不要であるなどの恩恵が期待できるとされているが、日本企業による活用はあまり見込めないと言われている。

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