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[商標/カナダ]連邦裁判所、「本国登録及び外国使用」に関して判決

 2013年2月6日、カナダ連邦裁判所は、商標出願の基礎として「本国登録及び外国使用」を指定した場合において、出願日時点での外国使用を求める旨の判決を下した。

The Thymes LLC v Reitmans Canada Limited 2013 FC 127

本件は、出願時に「本国登録及び外国使用」の基礎を指定していた出願に対して異議が申し立てられ、その審理において、出願時に外国での使用事実がなかったことが判明したものである。

なお、本判決と同様の理由で異議が成立したとしても、出願基礎の一つが消滅するだけであるため、他の基礎(使用意思)も維持していれば、出願全体の拒絶は避けることができる。また、本判決では、出願後に本国登録及び外国使用の基礎を追加した場合に、出願日又は基礎追加日のいずれの時点での使用開始が必要であるかという点については明確な判断を示していない。

 

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