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[商標/中国]管理システム障害により中国商標局の業務に支障

 中国商標局は、改正商標法に伴う多区分制度の導入にあわせ、2014 年4 月から商標管理システムに大規模な改修を加えていたが、8 月11日、その過程において、深刻な技術的な障害が生じたことを明らかにした。

このシステム障害により、商標登録出願の受理、審査、登録及び商標評審案件の受理、審理業務は中断された。
2014 年9月末現在、審査を含む一部の業務については再開されたものの、出願受領書、審判受領書及び登録証の発行等の処理業務については、未だ再開の見込みも立っていない模様である。
そのため、状況は引き続き混乱し、特に、新商標法施行後(2014年5 月1日以降)の商標登録出願については、受領通知書の発行や審査が遅れる可能性が高い。

一方、今回の商標法の改正には、審査・審理期間を限定する規定も盛り込まれ、商標局の審査期限及び商標評審委員会による審理期限は9カ月と定められている。
出願件数の増加による審査官の不足に加え、審査・審理期限には、上記のシステム障害による業務の一時的中断が考慮されないことから、盲目的な拒絶査定が大量になされることが懸念される。

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