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[商標/韓国]使用による識別力の認定要件の緩和等を含む改正韓国商標法が公布される

商標法の一部改正が2014年6月11日に公布及び施行された。

主なポイントは下記のとおりである。

(1)信義則に反する商標登録出願の防止
業務上取引関係であった者が他人の商標であることを知りながら、先取りする目的で先に出願した場合は拒絶されることとなる。したがって、取引関係の存在を立証できるように、取引上の通信については保存しておくことが望ましい。

(2)他人の成果物を無断で出願した登録商標の使用権の制限
芸能人の名称といった他人の投資の成果物を商標として登録した場合、正当な権利者の同意なしで使用することはできず、また、正当な権利者により商標登録を取消すことが可能となった。これまで、かかる行為は不正競争防止法で処理されてきたが、同法と調和を図る目的で盛り込まれることになった。

(3)商標の使用による識別力認定要件の緩和
識別力が無い商標であっても使用による識別力獲得により登録ができるもの(日本商標法第3条2項に相当)として、いわゆる「慣用商標(日本でいう第3条1項2号)」及び「その他、識別力のない商標(同6号)」も対象とすることとなった。ちなみに、日本ではこれらは対象から外れている。

(4)著名商標の希釈化防止
著名商標と無関係の商品に出願され、出所混同のおそれが認められない場合であっても、著名商標の識別力や名声を毀損するおそれがある商標については、他人が商標登録を受けることはできないこととなった。これまでも、著名商標と同一・類似商標については、非類似商品であっても「出所混同のおそれ」が認められる限りは拒絶できたが、その範囲を拡大するものである。

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