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[商標/韓国]商標優先審査申請要件が大幅緩和へ

 商標登録出願人が出願商標を指定商品に使用すること又は使用予定であることを理由として優先審査を申請する際、指定商品全てに対して証拠資料を提出する必要があったが、2012年4月1日より、主要指定商品の証拠資料を提出するだけで優先審査を申請することができる。

換言すれば、商標登録出願人は、主要指定商品の使用事実又は使用予定の事実さえ証明すれば、類似商品について証拠資料を提出しなくても、優先審査を受けることができる。

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