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[商標/韓国]韓国語、英語の二段表記の登録商標、英語だけでも「使用」と認定

 2013年9月26日、英語及びその韓国語音訳が結合した登録商標に対する不使用取消審判において、英語部分のみを使用したとしても「同一性の範囲の使用」に該当すると判示し、従来の見解が変更された。

本件は、英語部分とその韓国語の音訳部分からなる登録商標「Contiental+콘티넨탈(コンティネンタル)」(左下図)を、商標権者が韓国語音訳を省略し「Continental」(右下図)のみで使っており、これが「使用」として認められるかが争点となっていたものである。

CONTIN~1
[登録商標]

コンチ~1
[使用商標]

これに関し、大法院は商品や時代の変化により実際の使用では登録商標を多少変更するのが現実である点や、韓国語部分が英文字の音をそのまま表示したものであり需要者が容易に認識できる点、さらに韓国語音訳の結合により新たな観念が生まれない点を指摘した。その上で、英文字若しくはその韓国音訳のどちらか一方を省略した形式で使用しても需要者は当該商標と同一の商標が使用されているものと認識し信頼が形成されるため、両商標の同一性を否定する場合、需要者の信頼を損なわせる結果を招来するとして当該商標の使用を認めた。本判決は、不使用取消審判での商標の統一性の判断基準を大きく変更するものであり、実務上重要なものとなっている。

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