トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [商標/WIPO(マドプロ)]ブラジル マドリッド協定議定書...
知財トピックス その他各国情報

[商標/WIPO(マドプロ)]ブラジル マドリッド協定議定書が10月2日に発効

2019年10月2日より、マドプロのブラジル指定が可能となった。

加盟にあたり種々の宣言・通知が行われており、実務上注意が必要である。

●個別手数料の2段階徴収(共通規則 第34規則(3)(a))
ブラジルを指定する場合は、出願(事後指定を含む)及び更新の際に、個別手数料の支払いが求められる。注意すべきは、ブラジル官庁が保護を認めた後に、「登録料」に相当する2段階目の個別手数料の納付が求められることである。ブラジル以外で個別手数料の2段階納付を採用している国は日本とキューバだけであり、イレギュラーな手続であるため注意が必要である。この手数料を納付しないと、当該指定国について国際登録が取消しとなってしまう。なお、万が一、納付期限を徒過してしまった場合でも、2か月以内に「処理の継続の申請書」を提出し、所定の手数料を支払うことで救済可能である。

20191223-1

●加盟日前に協定に基づき生じた国際登録では、事後指定できない(議定書第14条(5))
2019年10月2日より前に登録した国際登録に基づいて、ブラジルを事後指定することはできない。

●国際登録におけるライセンスの記録は効力を有さない(共通規則 第20規則2(6)(b))
国際登録簿にライセンスを記録することができるが、ブラジルには効力が及ばない。よって、有効なライセンス登録を行うためには、ブラジル官庁に対して、ブラジルの法律で定められた規定に従い手続を行わなければならない。

上記のほか、以下の宣言・通知がなされた。
・拒絶通報期間を18箇月とする旨、及び18箇月の期間制限後の異議申立に基づく拒絶通報ができる旨の宣言(議定書第5条(2)(b)及び(c))
・分割・併合を規定していない旨の通知(共通規則 第27規則2(6)、第27規則3(2)(b))
・官庁におけるすべての手続が完了していなくとも、拒絶に係る官庁の決定を国際事務局に通報(共通規則 第17規則(5)(d))

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。