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[商標]使用証拠を提出した指定役務が実際に提供されていなかったために登録が取り消されたケース(米国CAFC判決)

Couture v. Playdom, Inc. (Fed. Cir. 2015) No. 2014-1480

控訴人であるDavid Coutureは「PLAYDOM」という商標登録(出願基礎は現実の使用)の際に、使用証拠として役務提供の申し出を行うウェブサイト画面を提出していたが、実際には指定役務を提供した事実はなかった。これに関してPlaydomが登録の取消しを申し立て、TTABは取消しを認めた。かかる決定について連邦裁判所で争われていたが、2015年3月2日に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、商標が役務ついて使用されていると言えるのは(1)役務の販売または広告において使用もしくは表示されており、かつ(2)役務が実際に提供されている場合であるとして、役務提供の事実が無かった本件登録は取り消されることとなった。

指定役務の場合の使用証拠は「宣伝広告物で良い」とされているが、役務提供の申し出を行っているだけでは不十分であり、実際の役務提供が無ければ取消理由を包含してしまうことが明らかとなった。

 

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