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[商標]改正米国商標規則、2017年3月21日施行

米国商標法8条及び71条の使用宣誓書に関する規則改正が2017年3月21日に施行された。なお、本規則改正は、当初2月17日の施行予定であったが延期となっていた。

今回の改正は2016年6月に案が公表され、同年8月22日まで米国特許商標庁によりパブリックコメントの募集が行われていたもので、施行により、商標更新時において、審査官は、合理的に必要と認められる場合には、指定商品・役務について米国内で商業的に使用されていることを示す証拠の追加提出を求めることが可能となった(ただし、正当な不使用の理由が認められる場合あり)。したがって、今後の米国商標管理においては、すべての指定商品・役務について使用証拠の提出が審査官から求められたとしても、その要求に適時に応えうる準備が求められる。

【出典】
米国連邦官報(Federal Register)「Changes in Requirements for Affidavits or Declarations of Use, Continued Use, or Excusable Nonuse in Trademark Cases (Final rule)
米国連邦官報(Federal Register)「Changes in Requirements for Affidavits or Declarations of Use, Continued Use, or Excusable Nonuse in Trademark Cases (Final rule; delay of effective date)
米国特許商標庁「Rule Making: Trademark Federal Register Notices and Comments “Changes in Requirements for Affidavits or Declarations of Use, Continued Use, or Excusable Nonuse in Trademark Cases”」等

 

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