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[商標] 米国特許商標庁、商標登録後の新技術に関する指定商品の追加補正を認めるパイロットプログラム開始

2015年9月1日、米国特許商標庁(USPTO)は、商標登録後における指定商品・指定役務の補正に関するパイロットプログラムを開始した。

商標登録後に技術革新が行われ、登録当時の指定商品表記が古くなってしまうことがある(例えば、第9類の指定商品として、「フロッピーディスクに記録されたコンピュータプログラム」が、「インターネットでダウンロード可能なコンピュータプログラム」に変わる)。このような場合、指定商品が古いままであると、定期的な使用宣誓書提出の際、使用証拠が提出できないことにつながり、新規出願を余儀なくされた。今回のパイロットプログラムでは、技術革新を理由とするものについては、指定商品の範囲を拡張する補正を認めることとなった。

なお、このパイロットプログラムでは、許可予定の補正をUSPTOのウェブサイトで公表し、30日間に限って利害関係人がコメントを提出できる機会を設けている。

【出典】米国特許商標庁「Proposed Amendments to Identifications of Goods and Services in Trademark Registrations Due to Technology Evolution

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