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[意匠/中国]部分意匠、国内優先権を伴う意匠出願の審査開始見込み(修正版「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」の施行)

中国特許庁(国家知識産権局)は、2023年1月11日から、修正版の「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」を施行した。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/5/art_74_181248.html

 

中国専利法の第4次改正により、意匠の分野では部分意匠の出願や国内優先権主張が認められることとなり、2021年6月1日から、それらの出願の受付が始まっている。
しかしながら、審査は改訂版の実施細則が施行されてからとされており、実施細則の改訂は完了していないため、これまで審査がされていなかった。

 

今回施行された修正版の「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」においては、修正前の同暫定弁法に記載されていた「改訂版の実施細則の施行後に審査を行う」旨の記載が削除された。そのため、ようやく、部分意匠や国内優先権主張を伴った意匠出願についての審査が開始されると予想されている。

 

なお、部分意匠制度の利用に当たっては、基本的には日本と同様の実務(図面を実線と破線で描き分ける、簡単な説明において保護を求める部分についての説明を行う等)が認められる。
また、意匠における国内優先権主張は、意匠出願のみならず、特許出願や実用新案登録出願も基礎とすることができる。

 

これらの事項も、今回の修正版「改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」に記載されており、また、改訂作業中の審査指南にも盛り込まれると見られている。

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