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[意匠/韓国]改正意匠審査基準が2017年1月1日に施行

韓国では、2017年1月1日に改正意匠(デザイン)審査基準が施行された。

主な改正点としては、まず、六面体や円柱などのような周知な形態を備えた意匠であっても、該当物品分野において過去に全く見られなかった方法で表現されたものであれば、創作非容易性が認められることになったことが挙げられる。そのため、意匠の形態が周知であったりありふれていることを理由に拒絶する場合は、審査官は原則的に証拠を提示しなければならないとされた。近年のプロダクトデザインの主流になっているシンプルなデザイン(いわゆるミニマルデザイン)について、意匠登録を受けやすくする方向の改正である。ちなみに、日本の創作非容性に関する審査基準においては、審査官は周知形態自体の証拠提示は不要だが、周知形態をその物品分野で適用することが「ありふれた手法」である事実については証拠を提示する必要があるとされており、アプローチとして似ている部分もあると感じる。

また、自動車部品に関しては、類否判断時に類似の幅を狭く見るという改正も行われている。類否判断における論理的一貫性の観点からは、特定分野においてのみ一律にこのような見方をするべきではなく、あくまでも先行意匠との関係性や需要者が注意を惹く部分の観点から類似範囲を決すべきものではないか、との印象を受けるが、いずれにしてもこの改正はこの物品分野においては登録を受けやすくなることを意味するため、権利化とクリアランスの両面において念頭に置いておく必要がある。

実務上次の点にも留意したい。韓国にも日本と同様に関連意匠制度があるが、関連意匠についての新規性喪失の例外規定の適用は、関連意匠の時期的要件(本意匠の出願日から1年以内)を満たしていれば認められていた。しかし今回の改正で、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる期間(6ヶ月)を経過した後に出願された関連意匠は、たとえ本意匠の出願日から1年以内に出願されて関連意匠の時期的要件を満たしたとしても、新規性がないものとして拒絶されることになった。関連意匠の出願のタイミングには十分に留意する必要がある。

その他にも、一物品となる対象が緩和されるという改正がなされている。ある物品に対して、付加的・補助的な物品が結び付けられて生産され一体化した状態で使用される場合には、ある物品と付加的な物品を合わせて一物品(一意匠)として認められることになった。例えば、「ケーキ」という物品に対し「フィルム」が一体化して結合したようなものは、ケーキとフィルムを合わせた状態で一意匠となる。このような基準は日本の意匠審査基準にはないものである。

その他にも様々な改正点があるが、全体として意匠権を取得し易くする方向性が明確に表れた改正となった。

【参考】
ジェトロ・ソウル知的財産チーム「改正デザイン審査基準、1月1日付で施行

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