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[意匠/WIPO(ハーグ)]2021年2月1日に発効する共通規則の改正~必要な表示として「電子メールアドレス」)~

2020年9月21日から25日までジュネーブにおいて開催された第40回(第18回臨時会期)ハーグ同盟総会は、2021年2月1日に発効するハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則の第3規則、第7規則及び第21規則の改正を採択しました。

今回、必要な表示として「電子メールアドレス」の表示が必須となります。

[国際事務局による審査]

・出願人の電子メールアドレス
・新名義人の電子メールアドレス
・代理人の電子メールアドレス

この改正は、全てのユーザーが国際事務局から電子通信を受け取ることで便益を得ることを目的とされており、電子通信は追跡可能で、国際事務局が通信の対象とする受信者へ到達したかどうか判断ができます。

国際事務局は、全ての通信を出願人、名義人又は代理人へ、記録されている電子メールアドレスに電子的手段で送信します。仮に電子通信で対象とする受信者に届かない場合、出願人、名義人又は代理人へ郵便業務により通信を継続するとのことですので、この点は安心です。

国際出願において出願人又は新名義人の電子メールアドレスの表示をしなかった場合は不備となり、不備の通知が発行されることになります。国際事務局による不備の通知の日から3箇月以内に補正でき、この期間内に不備を補正しなかった場合、国際出願は放棄されたものとみなされますので注意が必要です。補正した場合、この不遵守は、出願日又は国際登録の日付に影響を与えません。

※代理人の電子メールアドレスの表示をしなかった場合は、代理人選任の不備となり、国際事務局は出願人又は名義人及び代理人とされる者にこの事実を通知し、代理人が選任されるまで関連する全ての連絡を出願人又は名義人のみに送信することになります。

なお、電子メールアドレスは、出願人、名義人及び代理人の情報の一部として国際登録簿に記録されることになります。

上記要件は、出願日が2021年2月1日以降の国際出願に適用されています。

今回の改正を受け、創英では国際出願のご依頼をいただきました際、書誌的事項確認書にて、記載すべき電子メールアドレスをあわせてお問い合わせさせていただいておりますので、ご指定くださいますようお願いいたします。

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