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[特許・実用新案・意匠・商標/ロシア]民法改正に伴うロシア知的財産制度改正が、2014 年10 月1日以降に順次施行へ

 先に採択された民法の改正を受けて、同法で規定されているロシアの特許、実用新案、意匠、商標の各制度が改正される。

特許については、医薬、農薬関連を対象とする5年の存続期間延長制度の導入、無効理由の見直しのほかに、損害賠償額の増額による特許権者の保護が図られる。

また、実用新案については、実体審査制度の導入、存続期間を10年に固定(3年の延長は廃止)、先行技術・単一性・保護範囲に関する規定の改正が含まれている。

意匠については、出願時の記載要件、新規性・創作性の基準、新規性喪失の例外(グレースピリオドを6ヶ月から12ヶ月へ延長)、存続期間(5 年毎の更新で出願日から最大25 年)など、これまでの実務を大幅に変更する改正となっている。

さらに、商標については、企業名等を含む商標に対する審査の取扱い、出願係属中の情報提供などが改正される。

多くの改正項目は2014年10月1日に施行されるが、意匠の存続期間等の一部については、2015年1月1日に施行される。

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