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[特許・実用新案・意匠/中国]中国第4回専利法改正

2020年10月17日に中国全人代常務委員会で可決された改正専利法(第4回)は、2021年6月1日に施行されることになった。第3回専利法改正と同様に、改正専利法の施行を保障するための経過措置が公布・施行されることが予想されるとともに、専利法改正に伴う実施細則及び審査指南の改正も期待される。

改正内容は既報の二次審議稿から改正事項の見直し等はされていないものの、記載が変更されている部分はある。

以下、実務に影響を与える重要な改正ポイントを紹介する。

1.専利権侵害に対する損害賠償額
(1)損害賠償額の確定(第71条第1項)
現行では、損害賠償額は、①「専利権者の損失額」、②「侵害者の利益額」の優先順位で参酌し確定されているが、専利権者の立証責任を緩和するために、これらの優先順位が撤廃され、いずれかに基づき確定されるとの規定に変更された。

また、故意に専利権を侵害し、情状が深刻である場合、通常の損害賠償額の1 ~ 5倍の範囲で賠償額を定めることができるとの規定が追加された。

(2)裁量による損害賠償額の引き上げ(第71 条第2項)
損害賠償額の確定が困難である場合には、人民法院は裁量により損害賠償額を確定可能とされている。この裁量により確定される損害賠償額が、表1のように変更された。

〈表1:人民法院の裁量により確定される損害賠償額〉
20201214

(3)帳簿等の提出命令(第71条第4項)
専利権者による立証が困難である場合、人民法院は損害賠償額を確定するために侵害者に帳簿等の提出を命じることができるとの規定が追加された。この命令に対して、侵害者が帳簿等を提出しない、又は偽りの帳簿等を提出した場合には、専利権者の主張等を参照して損害賠償額が確定され得るとされている。

2.専利権詐称に対する過料(第68条)
専利権を詐称した場合、行政罰として科することができる過料が、表2のように変更された。

〈表2:専利を詐称した場合の過料〉
20201214-2

3.意匠制度の大改正
(1)部分意匠の導入(第2条第4項)
GUI 等の部分デザインの保護を求めるユーザーニーズに応じて、部分意匠が導入された。

(2)意匠の国内優先権(第29条第2項)
現行で認められている外国意匠出願に基づく優先権主張に加え、最初の出願日から6 ヶ月以内の国内意匠専利出願に基づく優先権主張も認められることとなった。

(3)意匠専利権の存続期間の延長(第42条第1項)
ハーグ条約の加盟に備え、意匠専利権の存続期間が10年から15年に延長された。出願日から起算する点についての変更はない。

4.発明専利権の存続期間の補填制度の導入
(1)権利付与過程の不合理な遅延に対する補填(第42条第2 項)
以下の要件を全て満たす場合に、発明専利権の存続期間が補填され得るとされた。これは、米国の特許期間調整(Patent Term Adjustment: PTA)と似た制度である。

・発明専利権の付与が、出願日から4年かつ実体審査請求日から3年経過後である
・権利付与過程における不合理な遅延が、出願人に起因していない

(2)新薬の販売審査・評価承認にかかる時間に対する補填(第42条第3項)
新薬の販売審査・評価承認に時間を要することにより、専利権の有効専利権存続期間が浸食されるという問題がある。この問題を解決するために、新薬販売許可後の合計有効専利権存続期間が14年を超えない範囲で、5年を限度として、新薬に関連する発明専利権の存続期間が補填され得るとされた。

5.開放許諾制度の導入
(1)開放許諾声明(第50条第1項)
専利権者は、開放許諾声明に、何人にも専利の実施を許諾する旨、ライセンス料の支払方法及び基準を明確に記載する必要があるとされた。

なお、実用新案専利・意匠専利について、開放許諾声明を行う場合、技術評価書を提出すべきであるとされた。

(2)年金の減免(第51条第2項)
開放許諾実施期間において、年金の納付に対し、相応の減免を受けるとされた。

6.優先権証明書類の提出期限の緩和(第30条第1項)
発明専利出願・実用新案専利出願について、優先権証明書類を提出する期限は、「出願日から3ヶ月」から「優先日から16ヶ月」に変更された。

【出典】
国家知识产权局「聚焦专利法最新修改」等

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