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[特許・実用新案・意匠/台湾、カナダ、ブラジル]2019年7~11月に施行済み・施行予定の法改正等ダイジェスト

1. 台湾専利法改正(2019年11月1日施行)
2019年5月1日公布の台湾専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)が11月1日に施行される。注目できる改正点としては次の(1)~(3)を挙げることができる。

 

(1)分割出願の要件変更
分割出願の要件が下記の通りに緩和される。
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改正法は、原則として施行日前に査定がされていない専利出願に適用されるが、施行日前に査定/処分済みの場合も、査定/処分から3か月が経過していない場合は分割出願が可能とされている。

 

(2)意匠権の存続期間変更
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改正後の存続期間は、施行日の時点で存続期間が満了していない意匠権に適用される。

 

(3)無効審判の手続きに関する変更
無効審判請求人による理由又は証拠の補充が可能な期間が、無効審判請求後1か月以内から3か月以内に変更される。その一方で、改正法では期限後に提出された理由又は証拠の補充は斟酌されないことが明文化された。

また、特許権者による訂正請求の時期的要件が明文化され、原則として答弁又は補充答弁の通知時等に制限される。さらに、庁からの通知への応答期間が通知送達後1か月とされ、期限延長が認められた場合を除いて期限後の提出は斟酌されない。

これらの改正により、無効審判の審理迅速化が期待されている。

【出典】
台湾知的財産局「Amendments to the Patent Act are promulgated on May 1 by the President Order

 

2. カナダ特許規則改正(2019年10月30日施行)
特許法条約(PLT)の批准とあわせてカナダ特許規則の改正が2019年10月30日に施行される。改正事項は多岐にわたり、下記を例とする期間の短縮に関する改正点も含まれていることから、特に期限管理の面で注意を要する。

 

(1)審査請求期間の短縮
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なお、分割出願の審査請求期間については、改正後は「出願日から4年又は分割出願から3か月」に変更される(現行法では、「出願日から5年又は分割出願から6か月」)。

 

(2)オフィスアクションへの応答期間の短縮
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(3)登録料の支払期間の短縮
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【出典】
カナダ知的財産局「Changes to Patent Rules on October 30, 2019

 

3. ブラジル特許出願における審査運用の変更~事前庁指令(preliminary office action)の導入~
決議第240/2019号及び第241/2019号の発効により、2019年7月23日以降、出願日が2016年12月31日以前であって、拒絶理由通知が未発行である等の所定の要件を満たすブラジル特許出願について事前庁指令(preliminary office action;予備審査通知)が発行される。

事前庁指令では、他国のオフィスアクション等で引用された先行技術文献がある場合、その先行技術文献に基づくサーチレポートが発行され、90日以内にクレームの補正/意見書を提出することが求められる。本運用変更は審査のバックログ解消に向けた取り組みとして注目される。

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